1995-3-9 [11257日前]

1990年11月の即位の礼と大嘗祭への国費の支出が憲法に定められた政教分離原則に反するとして全国の市民1011人が国を相手取って支出の差し止めと違憲確認などを求めた訴訟の控訴審判決が大阪高裁で行なわれ、山中紀行裁判長が「違憲の疑いは一概に否定できない」との判断を下す。しかし、原告側の控訴は棄却する。

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serial 26724
year 1995
month 3
day 9
event 1990年11月の即位の礼と大嘗祭への国費の支出が憲法に定められた政教分離原則に反するとして全国の市民1011人が国を相手取って支出の差し止めと違憲確認などを求めた訴訟の控訴審判決が大阪高裁で行なわれ、山中紀行裁判長が「違憲の疑いは一概に否定できない」との判断を下す。しかし、原告側の控訴は棄却する。
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gengo 平成7/03/09
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