1995-3-24 [11241日前]

勤務中に猥せつな行為をされた上司に異動を求めたが実現しなかったため退職に追込まれたとして、元建設資材開発会社員の女性(28)が上司と会社を相手取って起こしていた訴訟で、横浜地裁が「原告の供述は信用できない」として原告の請求を棄却する。

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serial 26794
year 1995
month 3
day 24
event 勤務中に猥せつな行為をされた上司に異動を求めたが実現しなかったため退職に追込まれたとして、元建設資材開発会社員の女性(28)が上司と会社を相手取って起こしていた訴訟で、横浜地裁が「原告の供述は信用できない」として原告の請求を棄却する。
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gengo 平成7/03/24
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