2018-2-9 [2891日前]

東京都内のホテル運営会社にNHKの受信契約の締結と受信料の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁判所第3小法廷(戸倉三郎裁判長)が運営会社側の上告を棄却し、同社にテレビ280台分の契約締結への承諾と10ヶ月分約620万円の支払いを命じた判決が確定した。事業者への受信料支払い義務を最高裁が命じた初めての判例となった。

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serial 96708
year 2018
month 2
day 9
event 東京都内のホテル運営会社にNHKの受信契約の締結と受信料の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁判所第3小法廷(戸倉三郎裁判長)が運営会社側の上告を棄却し、同社にテレビ280台分の契約締結への承諾と10ヶ月分約620万円の支払いを命じた判決が確定した。事業者への受信料支払い義務を最高裁が命じた初めての判例となった。
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