2015-2-20 [3967日前]

消費者庁、空間用虫よけ剤がベランダなどの屋外でも室内と同じ効果があるように表示していることについて「屋外での効果を証明できる資料がなく、表示には合理的な根拠がない」景品表示法違反にあたるとして、アース製薬、フマキラー、大日本除虫菊、興和の4社に対し再発防止を求める措置命令。

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serial 96038
year 2015
month 2
day 20
event 消費者庁、空間用虫よけ剤がベランダなどの屋外でも室内と同じ効果があるように表示していることについて「屋外での効果を証明できる資料がなく、表示には合理的な根拠がない」景品表示法違反にあたるとして、アース製薬、フマキラー、大日本除虫菊、興和の4社に対し再発防止を求める措置命令。
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