2015-4-15 [3912日前]

公正取引委員会、東京湾水先区水先人会(横浜市)と伊勢三河湾水先区水先人会(愛知県半田市)に対し、港湾で船を誘導する水先人に船会社と自由に契約させず、所属する水先人に輪番制で業務を割り当て、案内料もほぼ均等に配分していたことが独占禁止法違反(事業者団体による構成事業者の活動制限)に当たるとして再発防止を求める排除措置命令。

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serial 96155
year 2015
month 4
day 15
event 公正取引委員会、東京湾水先区水先人会(横浜市)と伊勢三河湾水先区水先人会(愛知県半田市)に対し、港湾で船を誘導する水先人に船会社と自由に契約させず、所属する水先人に輪番制で業務を割り当て、案内料もほぼ均等に配分していたことが独占禁止法違反(事業者団体による構成事業者の活動制限)に当たるとして再発防止を求める排除措置命令。
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