2015-4-9 [3918日前]

最高裁判所第1小法廷、2004年2月に愛媛県今治市の小学校の校庭で子供たちが放課後にサッカーをしていた際、男児がゴールに向けて蹴ったボールが高さ1.3mの門扉を越えて道路に転がり、オートバイを運転していた男性がよけようとして転倒、足の骨折などで入院し、約1年4カ月後に肺炎で死亡した件について、死亡した男性の遺族が男児の両親を相手に損害賠償を求め訴え、1審大阪地方裁判所、2審大阪高等裁判所ともに男児の過失を認め、大阪高裁が両親の監督責任も併せて認め約1180万円の賠償を命じていた裁判の上告審で、「通常は人身

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serial 96142
year 2015
month 4
day 9
event 最高裁判所第1小法廷、2004年2月に愛媛県今治市の小学校の校庭で子供たちが放課後にサッカーをしていた際、男児がゴールに向けて蹴ったボールが高さ1.3mの門扉を越えて道路に転がり、オートバイを運転していた男性がよけようとして転倒、足の骨折などで入院し、約1年4カ月後に肺炎で死亡した件について、死亡した男性の遺族が男児の両親を相手に損害賠償を求め訴え、1審大阪地方裁判所、2審大阪高等裁判所ともに男児の過失を認め、大阪高裁が両親の監督責任も併せて認め約1180万円の賠償を命じていた裁判の上告審で、「通常は人身
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