2015-3-26 [3932日前]

最高裁判所第1小法廷、光市母子殺害事件に関して、2007年5月に橋下徹大阪市長(当時は弁護士)が出演したテレビ番組で弁護団に対する懲戒請求を呼びかけたことが名誉毀損に当たるとして弁護団が橋下市長および読売テレビに損害賠償などを求めた訴訟で、弁護団の上告を退け、弁護団側の請求を棄却した2審広島高等裁判所判決が確定。

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serial 96110
year 2015
month 3
day 26
event 最高裁判所第1小法廷、光市母子殺害事件に関して、2007年5月に橋下徹大阪市長(当時は弁護士)が出演したテレビ番組で弁護団に対する懲戒請求を呼びかけたことが名誉毀損に当たるとして弁護団が橋下市長および読売テレビに損害賠償などを求めた訴訟で、弁護団の上告を退け、弁護団側の請求を棄却した2審広島高等裁判所判決が確定。
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