2015-2-26 [3960日前]

最高裁判所第1小法廷、大阪市の水族館海遊館の男性管理職2人による女性派遣社員へのセクハラ発言をめぐり、会社側が警告せず出勤停止や降格とした懲戒処分が重すぎるかが争われた訴訟で、裁判官5名全員一致で処分手続に問題なしと認定、処分が権利の濫用であるとして男性側の勝訴とした大阪高等裁判所判決を破棄し、処分手続きは妥当とし女性勝訴とした大阪地方裁判所判決が確定。

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serial 96048
year 2015
month 2
day 26
event 最高裁判所第1小法廷、大阪市の水族館海遊館の男性管理職2人による女性派遣社員へのセクハラ発言をめぐり、会社側が警告せず出勤停止や降格とした懲戒処分が重すぎるかが争われた訴訟で、裁判官5名全員一致で処分手続に問題なしと認定、処分が権利の濫用であるとして男性側の勝訴とした大阪高等裁判所判決を破棄し、処分手続きは妥当とし女性勝訴とした大阪地方裁判所判決が確定。
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