2009-6-22 [6034日前]

公正取引委員会は、コンビニエンスストア、最大大手セブン-イレブン・ジャパンが加盟店(フランチャイズ)に対して消費期限の近付いた弁当を値引きして販売する事に対して制限を課したことが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)で禁じられている「優越的地位の濫用」に当たるとし、同社に対して同法違反の「不公正な取引方法」で排除措置命令をだす[139]。

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serial 46650
year 2009
month 6
day 22
event 公正取引委員会は、コンビニエンスストア、最大大手セブン-イレブン・ジャパンが加盟店(フランチャイズ)に対して消費期限の近付いた弁当を値引きして販売する事に対して制限を課したことが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)で禁じられている「優越的地位の濫用」に当たるとし、同社に対して同法違反の「不公正な取引方法」で排除措置命令をだす[139]。
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